
2011年3月の東京電力福島第一原発事故をめぐり、旧経営陣3人が業務上過失致死傷罪で強制起訴された裁判で、東京地裁(永渕(ながふち)健一裁判長)は19日午後、勝俣恒久・元会長(79)、武黒(たけくろ)一郎・元副社長(73)、武藤栄・元副社長(69)の3被告にいずれも無罪(いずれも求刑・禁錮5年)の判決を言い渡した。午後1時15分ごろに始まった判決理由の読み上げは夕方まで続く見込み。検察官役の指定弁護士が控訴すれば、控訴審でさらに争われることになる。
3人は、原発の主要施設の敷地の高さ(約10メートル)を上回る津波が来ると予想できたのに対策を怠って事故を招き、4・5キロ離れた双葉病院(福島県大熊町)の入院患者らに避難を余儀なくさせ、44人を栄養失調や脱水症状で死亡させたなどとして強制起訴された。
判決は、3人が10メートルを超す津波の情報に接したのは08年6月~09年2月ごろで、それから浸水対策や高台への施設移転などの工事を始めても東日本大震災までに完了したか明らかでないと指摘。事故を防ぐには11年3月初旬までに運転を止めるしかなかったが、生活・経済を支える原発の「有用性」を踏まえれば、その判断にはあくまで当時の安全基準に基づいた慎重な検討が必要とした。
これまでの公判で、3人は被害…
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2019-09-19 06:08:16Z
https://www.asahi.com/articles/ASM9M35HBM9MUTIL008.html
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